2018年6月29日に働き方改革関連法が成立しました。そして、その働き方改革関連法の主な内容の一つとして時間外労働の上限規制が導入され、2019年4月1日から施行されます。このような規制が導入されたのは、長時間労働が、健康の確保を困難にするとともに、仕事と家庭生活の両立を困難にし、少子化の原因、女性のキャリア形成を阻む原因、男性の家庭参加を阻む原因となっていると考えられているためです。
【現行法における時間外労働】
現行法における時間外労働に関する法的規制は、労働者に労働基準法36条に基づく労使協定(36協定)により定めた時間以上の時間外労働をさせた場合には労働基準法に違反するというものだけでした。すなわち、厚生労働大臣による告示により、時間外労働の上限は月45時間、年360時間までとされていたものの、これを超える36協定の締結をしても法律上問題はありませんでした。
【新法における時間外労働の上限規制】
このように現行法においては、実質的に時間外労働が無制限に認められている状況でしたが、法改正により上限規制が設けられました。まず、時間外労働の上限は原則として月45時間、年360時間となり、臨時的な特別な事情がなければこれを超えることはできなくなりました。そして、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下の条件を満たす必要があります。
・時間外労働が720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度
この規制に反すると、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
なお、前述しましたとおり新法の施行は2019年4月1日からとなりますが、中小企業においては、1年間猶予されており2020年4月1日からの施行となります。そして、新法の適用は、それぞれの施行日以降に締結された36協定に限りますので、施行日以前に締結した36協定については、新法の上限規制を超えていても締結日から1年間は有効となります。
【最後に】
このように時間外労働について上限規制が導入されることになりましたので、これまでこの規制を超えた時間外労働が発生していた事業者におかれましては、業務分担、労働時間管理を見直していただければと思います。