令和4年4月1日から、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律により、中小企業においてもパワーハラスメント対策が事業主の義務とされます。これに伴い、パワーハラスメントの具体的な定義や事業主が講じる雇用管理上の措置の具体的な内容を定めるため、厚生労働大臣が「指針」を策定しました。
その内容の概略を説明いたします。

・職場におけるパワーハラスメントの内容
 職場におけるパワーハラスメントとは、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①~③までの要素を全てみたすものとされました。
 さらに、その類型、違法性の判断にあたり考慮されている要素が示されました。

・事業主に義務づけられたパワーハラスメント対策
 事業主にパワーハラスメント対策の方針を明確化し、その周知・啓発を行うことが義務化されました。また、パワーハラスメントの行為者について厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発することが義務化されました。さらに、パワーハラスメントの相談・対応の体制の整備、パワーハラスメントが発生した場合に迅速かつ適切に対応することなどが義務化されました。

・その他
 その他にも、就活生といった自らの雇用する労働者以外の者に対してパワーハラスメントがなされないための取り組み、第三者から労働者に対するパワーハラスメントが発生した場合の対応に対する取り組みなどが努力義務として定められました。

このようなパワーハラスメント対策については、コンプライアンスの観点からだけではなく、より良い労働環境の整備のためにも重要なことと考えます。当事務所においては、パワーハラスメント発生後の対応に関する相談だけではなく、前述の「指針」に対応した施策の作成に関するご相談、パワーハラスメント防止に関する社内研修などにも応じさせていただきますのでお気軽にご相談ください。