はじめに

当事務所への法律相談やリーガルサービスのご依頼をいただく場合に、必要となる費用についてご説明いたします。
費用には大きく分けて、当事務所のご提供するリーガルサービスの対価である「弁護士報酬」と、リーガルサービスのご提供に付随して必要となる費用である交通費、裁判所の印紙代、登記記録の取寄せ費用などの「実費」の2つがあります。
「弁護士報酬」につきましては、当事務所では、本ホームページに明記している場合を除き、原則として大阪弁護士会の旧報酬規定による報酬基準に準拠しています。
具体的な「弁護士報酬」の金額は、この「報酬基準」に基づいて、事案の難易、弁護士の労力等も考慮し、個別の案件ごとにお話合いのうえで、委任契約によって決定します。
「実費」については、原則として案件のご依頼時に必要概算額をお預けいただき、事件終了時に精算のうえご返却させていただきます。
ご不明な点や具体的な案件でのお見積りについては、当事務所までご遠慮なくお問い合わせください。また、ご相談時にも、詳しくご説明させていただきます。
なお、以下の記載における金額表示は税別となっており、別途消費税がかかります(なお、個人の方からの一般法律相談料につきましては税込みとさせていただいています。その旨下記明記しております)。
弁護士報酬について
法律相談料
一般法律相談
法律相談料 30分以内 5,000円(税込)
その後、30分ごとに5,000円(税込)が加算されます。
※ 債務整理(過払い返還含む)に関する相談は、初回30分以内は無料とします。
※ ご相談の結果、案件をご依頼いただいた場合には相談料はいただいておりません(ご相談日以降にご依頼いただいた場合には、着手金の一部に充当させていただいております)。
法人または個人事業者の事業に関する法律相談
法律相談料 1時間以内 2万円
その後、30分ごとに1万円が加算されます。
顧問料
基本 月額5万円
※ 詳しくは、「顧問契約について」(http://kks-law.com/advisory)をご参照ください。
受任時の弁護士報酬
着手金・成功報酬制
一般の事件では、「着手金」と「成功報酬」の二本立ての料金制となります。
「着手金」は、事件のご依頼時にお支払いただきます。依頼される事件の種類と経済的利益の額によって金額が変わります。事件処理の成功、不成功を問わず、お返しできません。
「成功報酬」は、事件が解決に至った場合、事件の成功の程度に応じてお支払いただきます。全く成果がなかった場合には発生しません。
1 民事事件
原則として事件の対象となる経済的利益の額を基準として、標準額は、次の表のとおりです。なお、事件の内容により、標準額の30%の範囲内で増減額することがあります。
経済的利益の額 | 着手金 | 成功報酬 |
300万円以下の場合 | 24万円 | 16% |
300万円を超え、 3000万円以下の場合 |
5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え、 3億円以下の場合 |
3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※経済的利益とは、相手方に対する請求額や相手方から請求されている金額のことをいいます。
※知的財産権侵害訴訟等専門性のある事件については、原則として上記標準額から30%増額します。
※調停・交渉事件については、原則として上記標準額から30%減額します。
2 家事事件
財産に関する請求以外(離婚請求等)の交渉、調停及び訴訟
着手金、成功報酬共に、原則30万円からとさせていただきます。
交渉から調停に、調停から訴訟に移行した場合には、原則的に追加着手金をいただきます。
なお、財産に関する請求が伴う場合は、その財産の時価相当額を経済的利益として、別途民事事件の基準と同様の着手金、成功報酬を要します。
財産に関する請求に関する交渉、調停、審判及び訴訟
着手金、成功報酬共に、対象となる財産の時価相当額を経済的利益として、民事事件の基準と同様とします。
3 破産申立
個人(非事業者で同時廃止の場合) 30万円~
法人(個人事業者を含む)100万円(負債額5000万円未満の場合)~
いずれも、特別の事情のない限り成功報酬は不要です。
手数料制
委任事務の内容が裁判上の申立てを1回行うのみであるなど、特に成功・不成功がない法律事務の場合は、「着手金・成功報酬」という形ではなく、「手数料」として一定の額を、原則として受任時にお支払いいただきます。
1 契約書、社内規程、その他書面の審査
3万円~
2 契約書、社内規程、その他書面の作成
5万円~
3 内容証明郵便作成
5万円~(代理人弁護士名で作成の場合)
※ なお、弁護士名による内容証明郵便の送付のみで債権回収等に成功した場合、民事事件の基準による額の50%の額の成功報酬を申し受けます。
4 法律関係調査・法律意見書等作成
10万円~
ただし、いずれについても、その対象事項の専門性、困難性などを考慮し、タイムチャージ制を採用する場合があります。
タイムチャージ制
1回性の事件でなく、経済的利益を把握しがたい意見書等の作成、あるいは継続的にリーガルサービスのご提供が必要な事案などでは、着手金・成功報酬制、もしくは手数料制に代えて、またはこれと併用して、職務遂行時間に対し担当弁護士の時間当たり単価を乗じて算定する「タイムチャージ制」を採用する場合もあります。時間当たり単価は担当する弁護士の経験・専門性等により異なりますが、当事務所の場合2万~3万円となっています。
日当
依頼された事件で、弁護士が遠方の裁判所などに出張しなければならないようなときは、交通費の他に「日当」を申し受けます。移動時間を含む拘束時間が3時間以上5時間未満の場合は3万円、5時間以上の場合は5万円です。