2023/10/05 トピックス
中小企業の経営者の皆さまへ-顧問弁護士を依頼する意味とは?(弁護士 川村和久)
【中小企業にとって「顧問弁護士」がいることのメリットとは?】
代表弁護士の川村です。今回は中小企業の経営者の皆さまにとっての顧問弁護士を依頼する意味について改めて考えてみたいと思います。
私はある中小企業の経営者の団体に所属し、普段から中小企業経営者の方々と多く接する機会があります。そういった中で良く受けるのが、「顧問弁護士を依頼したらどういうメリットがあるのですか?」というご質問です。「ウチの会社は創業以来特にトラブルに巻き込まれることもなく順調に来ているので弁護士さんとは接点もないし、相談することも特にないんです」とお聞きすることも割合多くあります。
我が国の企業数は年々減少傾向にありますが、仮に現在我が国に360万社(者)の企業があるとして、その99.7%は中小企業であり、さらにその多くが小規模事業者といわれます。正確な統計はないと思われますが、日本の企業で顧問弁護士がいる割合は、大変残念ではありますが、現状おそらく1割にも満たないのではないかと思われます。「顧問弁護士」という存在が、中小企業経営者の方々にとって余りなじみがないのはある意味当然のことかもしれません。
この点、例えば税理士さんであれば、必ず月に1度は「試算表」を作成して会社を訪問してくれたり、年に1度は「決算申告」がありますので、ある種「目に見えるサービス」があって「税理士さんを依頼するメリット」についてはイメージしやすいと思われます。皆さんの中でも、顧問の税理士さんがおられないという方は少ないのではないでしょうか。
我々弁護士の場合は、例えば「契約書チェック」や「法律相談」といっても、数年に一度そのようなニーズがあるかもしれないけど、「それはそのときに考えれば良いかな」といった感じになりがちです。
【本当に「弁護士に相談することはない」のでしょうか?】
ただ、経営者の方のお話をよくよく伺っていますと、事業を進める上での悩み事は、皆さま当然それなりにお持ちであるのです。必ずしも純粋に法律だけの問題とは限りません。経営問題というべきか、法律問題というべきか、そのどちらでもない?、必ずしも判然としないことはよくあります。
守秘義務上詳しくは書けませんが、最近受けたご相談でも、ある中小企業経営者の方から、社外から能力のある方をヘッドハンティングしようと思っているが移籍元の会社とトラブルになったら困るのでどうしたら良いか、あるいは、また、従来の商流を変更してこのような商流に変更したいが問題はないかどうか、といったことでご相談がありました。その社長は、普段はご自身で様々な課題に対処されているのですが、やはり将来の万一のトラブルのリスクを避けたいし、何となく漠然とトラブルの予感もするので、この件に関しては法律の専門家の意見を聞いておきたいと言うことで、はじめてご相談がありました。
このような場合弁護士は、過去の経験から類似のご相談事例、訴訟事例を思い浮かべ、起こりうるトラブル(法律上のものもありますし、商慣習上や商道徳上のもの、あるいは単なる感情的なレベルのものもありえます)の可能性を頭の中でリストアップし、それを回避するための提案をすることができます。
この件でも、私の方でそういった観点から、単に法律上の見解に止まらず、実際上相手企業から感情的な反発を招かないための工夫など、幾つかのアドバイスのほか、想定されるトラブル回避のための簡単な書面案などを作成させていただいたところ、はじめて弁護士に相談したが、なるほど問題点がきちんと整理され、対応策も具体的に示してもらって大変安心することができたということで、大変感謝していただいたということがありました。
【顧問弁護士は「経営者の良きパートナー」】
先に挙げましたのは、あくまで一例に過ぎません。
中小企業の経営者は「孤独」である、とよく言われます。日々生じる様々な経営上の問題について、社内に相談できる人がおらず、一人で悩んでおられる方がおられます。そこで普段からお付き合いのある顧問税理士さんに相談し、その税理士さん経由で我々に辿りつかれる方もおられます。
しかし、普段から信頼できる弁護士と顧問契約を結んでいれば、日常生起するちょっとした悩み事も気軽に、すぐに相談でき、問題がないなら問題ないと確認できるし、問題があれば、早めに手当をしておくことで後々の大きなトラブルを予防・回避できて、安心して経営そのものに打ち込むことができます。
一般にトラブルが発生してからの「紛争解決コスト」より、それを未然に防ぐための「紛争予防コスト」の方が格段に低くなります。
普段からトラブルの芽になりそうなことについて適宜ご相談をいただいておくことで、万が一のトラブルを予防、回避でき、仮に万一トラブルに遭遇しても、貴社のご事情や経営者の方のお考えや価値観を十分に理解、尊重しながら、早期に法的に適確な対策を打つことができるため、貴社の損害やコストを最小限に防ぐことができるのです。
顧問弁護士は「経営者の良きパートナー」の役割を果たすことができるのです。
【当事務所の「顧問契約」制度について】
繰り返しになりますが、ご相談事項は「契約書の事前チェック」や「各種法律上の知識が必要となるご相談」など純粋に「法律上の問題」に限らず(もちろんそれが中心にはなりますが)、「経営上の問題」であったり、どんなことでも良いのです。実際、私の場合、気付けば経営者の方の「人生相談」のようになっていたということもあります。
なお、弁護士には法律上の厳格な守秘義務がありますので、どのようなことでもどうぞ安心してご相談ください。
当事務所は現在代表及びパートナー弁護士の2名の共同経営にて、顧問契約をいただいている企業様は、上場企業から中小企業・個人事業者まで、規模も業種も多岐にわたっています。中小企業法務分野に明るく、経験豊富な経営者弁護士自身が直接ご対応いたします。
ご相談方法は、もちろん事務所にご来所いただいての面談や電話・メールもありますが、このコロナ禍で、最近ではZOOMなどを用いた「オンライン」でのご相談や打合せも増加しています(なお、オンラインでのご相談は顧問会社様に限らせていただいています)。
なお、当事務所弁護士の詳しいプロフィール等につきましては、
弁護士紹介 – 川村・藤岡綜合法律事務所 – 大阪の弁護士に法律相談 (kks-law.com)
をぜひご覧ください。
また、当事務所の顧問契約制度の全般的なご説明については、
顧問契約 – 川村・藤岡綜合法律事務所 – 大阪の弁護士に法律相談 (kks-law.com)
をご参照ください。
当事務所では、法律の専門家としての立場から、「経営者の良きパートナー」として、中小企業の皆さまの経営や成長を積極的にご支援してゆきたいと願っております。
【終わりに】
本記事にて、中小企業の皆さまにとっての顧問弁護士のメリットについて少しでもご理解をいただけましたら幸いです。
当事務所の「顧問契約制度」に対して少しでもご興味を抱かれましたら気軽にお問い合わせください。
弁護士が直接お会いしたうえ詳しくご説明をさせていただきます。
最後までお読みいただき有り難うございました。
(初出 2022年1月30日)